昭和51(オ)900 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 昭和49(ネ)10
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅熊夫の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示

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判決文本文695 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅熊夫の上告理由について  所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認すること ができる。右事実関係のもとでは、本件建物におけるD手芸店の営業は上告人の被 承継人Eが主宰し、被上告人B1はこれを手伝つていたこと、B1がEから本件建 物及びその敷地の借地権を無償で譲り受け、これを被上告人株式会社B2工務店に 売却して本件建物を取り毀させ、Eの営業を不能ならしめて同人に損害を与えたこ と、被上告人間の右売買代金中にはD手芸店の営業に対する補償金一一七一万五〇 〇〇円が含まれていること、Eの営業不能による損害額は、Eと被上告人B1の右 営業に対する各自の寄与度を参酌し八〇〇万円と認められること、被上告人B2工 務店に右営業権侵害の故意過失がないとしたこと、以上の原審判断は正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 1 -

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