【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人菅熊夫の上告理由について 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人菅熊夫の上告理由について 所論の点に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認すること ができる。右事実関係のもとでは、本件建物におけるD手芸店の営業は上告人の被 承継人Eが主宰し、被上告人B1はこれを手伝つていたこと、B1がEから本件建 物及びその敷地の借地権を無償で譲り受け、これを被上告人株式会社B2工務店に 売却して本件建物を取り毀させ、Eの営業を不能ならしめて同人に損害を与えたこ と、被上告人間の右売買代金中にはD手芸店の営業に対する補償金一一七一万五〇 〇〇円が含まれていること、Eの営業不能による損害額は、Eと被上告人B1の右 営業に対する各自の寄与度を参酌し八〇〇万円と認められること、被上告人B2工 務店に右営業権侵害の故意過失がないとしたこと、以上の原審判断は正当として是 認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 吉 田 豊 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 本 林 讓 裁判官 栗 本 一 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示