昭和25(オ)225 治具代金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人木村盤根の上告理由第一点(一)乃至(四)について。  本件請求原因は

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判決文本文1,026 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人木村盤根の上告理由第一点(一)乃至(四)について。 本件請求原因は、昭和二十年九月三日の契約(甲一号証)に基く請求にあるのであるが、所論は結局、右請求原因発生の前提たる経過的事実関係の認定に関し原審のなした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、本件請求原因自体には関係ない事柄であつて、たとえ、所論のごとき違法があるとしても、その違法は原判決の主文に影響なく、所論は上告適法の理由とならない。 同第一点(五)及び(六)について。 原審の挙示した甲第四号証の一、二、及び第一審ならびに原審における証人の証言等により第一軍需工廠が控訴(上告)会社に対し前渡として合計金五十万円を支払つた外、更に終戦後契約打切による補償金として昭和二十年八月及び九月に合計十六万五千円を交付したことを認めるに足り、原審のなした認定は不当ではない。 所論は、結局原審の適法になした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 同第二点について。 所論の点については、すでに原審で他の証人が訊問せられており(所論甲四号証の作成経過については、甲四号証の作成者たる証人D等が訊問せられている)、所論の証人は唯一の証拠方法でないことは明白であつて、所論は結局、原審の裁量に属する証拠調の範囲について、原審のなした措置を攻撃するに帰し採用することができない。 同第三点について。 - 1 -原判決は、昭和二十年九月三日の本件契約は、なんら所論のように上告会社が政府から軍需補償を受けることを条件としたものでなく、全く無条件に成立したもので、上告会社が政府から軍需補償を受けるというようなことは、本件契約の内容となつていないとの なんら所論のように上告会社が政府から軍需補償を受けることを条件としたものでなく、全く無条件に成立したもので、上告会社が政府から軍需補償を受けるというようなことは、本件契約の内容となつていないとの事実を認定しているのであつて、右認定は原審挙示の証拠により十分肯認することができる。所論は結局原審が適法になした証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由とならない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -

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