【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士鈴木信雄、同御宿和男、同吉田米蔵の上告理由は別紙のとおり であ
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士鈴木信雄、同御宿和男、同吉田米蔵の上告理由は別紙のとおりである。 論旨は、原判決が、不動産登記法一条に該当しない事項は、法令上の根拠がない限り登記できない旨を判示したのを正当としながら、民訴法七五八条一項、三項は、処分の制限にあたらない場合にも、特に登記を許した法令である旨を主張するのである。しかし、右の三項は、登記簿記入を嘱託できる場合として「不動産ヲ譲渡シ又ハ抵当ト為ユコトヲ禁シタルトキ」と規定しており、実体上の権利の処分禁止に該らない仮登記に基く本登記の禁止、仮登記についての移転登記の禁止までも、登記簿に記入せしめる趣旨と解することはできない。民訴法七五八条一項、三項を、所論のように、不動産登記法一条の特則と解すべき理由はない。 論旨はまた、登記申請行為は、実質上不動産の処分に含まれ、少くとも処分に準ずべきであるというのであるが、登記の申請が、実体法上の不動産の処分と解されないことは、登記の効力の上からも明らかであり、登記そのものを禁止することをもつて不動産登記法一条の不動産に関する処分の制限と解することは到底できない。 かく解したからといつて、上告人がその権利を保全する途がなくはないことは原判示のとおりである。論旨は理由がない。 なお、論旨は、本件仮処分決定は「その他一切の処分」を禁止しており、少くも実体的権利変動を禁じた部分は登記事項であるというのであるが、本件仮処分決定の趣旨が登記だけについて禁止を命じた趣旨と解すべきことは原判示のとおりであり、論旨は採用することができない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最 を命じた趣旨と解すべきことは原判示のとおりであり、論旨は採用することができない。 - 1 -よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 2 -
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