【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上申書記載の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由に当らない。 原審弁護人松本包寿の上
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上申書記載の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の 上告理由に当らない。 原審弁護人松本包寿の上告申立書記載の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、 刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人白井正明の上告趣意のうち憲法三八条二項、三項違反を主張する点は、原 審において主張判断を経ていない事項に関し、適法な上告理由とならず、判例違反 をいう点は、所論引用の判例が事案を異にし本件に適切でないから、その前提を欠 き、その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いず れも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 また、記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められ ない。すなわち、被告人の自白調書および公判廷における自白について任意性を疑 うべき証跡は認められず、第一審判決挙示の証拠は右自白を補強するに足るものと 認められる。したがつて、第一審判決並びにこれを是認した原判決には何ら事実誤 認はなく、審理不尽の違法もない。また、被告人の改悛の情その他被告人に有利な 諸般の事情を充分斟酌しながら第一審判決の死刑をやむを得ないものとして維持し た原判決の判断は、本件犯行の罪質、態様、被害状況、社会的影響等にかんがみる ときは、当審においても、これを相当として是認せざるをえない。 よつて、同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 検察官 勝田成治 公判出席 昭和四二年一〇月一三日 - 1 - 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 - 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 2 -
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