昭和27(あ)4825 窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月5日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人本林譲の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は単

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判決文本文342 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人本林譲の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刑訴規則四六条は、本件第二審の手続の行われた当時にあつては、昭和二六年最高裁判所規則第一五号を以て、「公判調書には、裁判所書記が署名押印し裁判長が認印しなければならない」と改正されている。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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