昭和24(オ)231 親権喪失宣告請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人滝沢齊の上告理由第一点について。  所論の「親権喪失の法定原因たる親

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判決文本文993 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人滝沢齊の上告理由第一点について。 所論の「親権喪失の法定原因たる親権の濫用又は著しき不行跡にあたらない」の原判示は第一審の判示事実摘示第一の末段即ち「被告は毫も自分の非を反省せず却つてDをして昭和二一年五月a警察署に右Eを名誉毀損として告発せしめたとみえ、Eは其の頃同署に召喚され二日間に亘り其の事実に付峻烈な取調を受けたため同人は健康を害すること甚しく同年七月九日遂に流行病が因で死亡してしまつた。そして被告は之と前後し同年五月一五日Fを伴ひ実家G方に赴いたまま現在になるもH家に帰宅しない有様である」の控訴人主張事実についての判断であること原判文上明らかなところでありこの判断は相当である。しかるに論旨は原審が控訴人の主張事実として摘示したものと異なり、ことに、原審が一部措信しないと説示している証人Iの証言内容の事実を引用して原判決は破棄を免れないというのであつて、原判決の採用しない証拠に基き原判決の判示事実と異なる事実を独断しこれを前提として原判決の判断を非難し結局原審の裁量に属する事実認定を不当とするに帰し上告適法の理由とならぬ。 同第二、三点について。 論旨に主張している「被上告人は昭和二一年五月一五日Fを伴い実家G方に赴いたまま現在に至るもH家に帰宅しない」の事実は原審でも上告人の主張しているものであるが、その余の主張事実並びにこれを前提とする見解はいずれも原審で何等主張されていないところであるから、原審がこれ等の主張されない事実並びにこれを前提とする見解について審理判断しなかつたからといつて原判決を違法というこ- 1 -とはできない。また被上告人が憲法一二条に違反し、同一一条の保障する基本人権を れ等の主張されない事実並びにこれを前提とする見解について審理判断しなかつたからといつて原判決を違法というこ- 1 -とはできない。また被上告人が憲法一二条に違反し、同一一条の保障する基本人権を侵害した旨の論旨は結局名を憲法違反に藉りてその実質は独自の見解に立つて原判決の事実認定を非難するに帰しとるをえないのである。 よつて民訴四〇一条九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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