【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人梶村謙吾同乗国万吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りである しかし特に弾丸発射不能の状態にあつたものと認むべき事
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人梶村謙吾同乗国万吉の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるしかし特に弾丸発射不能の状態にあつたものと認むべき事由資料のない限り「モーゼル小型一二連発拳銃」といえば弾丸発射の機能を有する拳銃であること勿論である、被告人が拳銃として使用する意思があつたかどうか及び被告人所持当時弾丸をも共に所持して居たかどうかは本罪成立については問う所でない、拳銃其のものが発射機能を有するものであれば足りるのである論旨は採用に価しない。 よつて上告を理由なしとし旧刑事訴訟法第四四六条に従つて主文の如く判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年一〇月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 1 -
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