【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人蓮貞吉の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ て、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人蓮貞吉の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、原判決は、その引用する第一審判決判示第二事実について、所論の指摘するとおり、その被害金額を誤認した疑いがあるが、いまだ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年四月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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