昭和56(す)52 裁判の執行に関する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月17日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由 一 本件申立の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。 二 本件申立のうち、東京簡易裁判所及び東京高等裁判所が言い渡した訴訟費

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判決文本文314 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 一本件申立の趣旨及び理由は、別紙のとおりである。 二本件申立のうち、東京簡易裁判所及び東京高等裁判所が言い渡した訴訟費用負担の各裁判の執行に関する部分は、右各裁判所に申し立てるべきものであるから(刑訴法五〇二条)、不適法である。 三当裁判所が言い渡した訴訟費用負担の裁判の執行に関して異議を申し立てる部分は、所論のような事由は、右裁判の執行に関し検察官のした処分を不当とするものではないから、理由がない。 よつて、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官栗本一夫裁判官木下忠良裁判官塚本重頼裁判官鹽野宜慶- 1 -

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