【DRY-RUN】主 文 本件申立を棄却する。 理 由 本件申立の要旨は、当裁判所の頭書記載の判決の内容に誤があるから訂正を求め るというのであるが、本件は、昭和二三年一一月三
主文 本件申立を棄却する。 理由 本件申立の要旨は、当裁判所の頭書記載の判決の内容に誤があるから訂正を求めるというのであるが、本件は、昭和二三年一一月三日に公判が請求され、旧刑訴に則つて審判されており、控訴審たる大阪高等裁判所の判決は、昭和二五年一二月二〇日に言渡されたものであるから、判決訂正等について新刑訴法の一部を適用することを定めた刑事訴訟法施行法の一部を改正する法律(昭和二五年一二月一五日法律第二六七号)も、その附則第一、二項の関係上適用されないこととなるので、本件申立は、不適法である。 この決定は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月一一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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