昭和28(あ)1762 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は違憲をいうが自白の補強証拠はその自白が架 空のものでないことを証明するに足る資料を以て、

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判決文本文409 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木正一の上告趣意第一点は違憲をいうが自白の補強証拠はその自白が架空のものでないことを証明するに足る資料を以て、自白と相まつて犯罪事実を認定することができるものであればよいのであつて、本件のように相被告人の供述、残存の麻薬等の存在は自白を補強するに足りるのであるから(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日大法廷判決刑集三巻六号七三四頁、昭和二六年(あ)一四五二号同二八年五月二九日第二小法廷判決、刑集七巻五号一一三二頁)違憲論は前提を欠く、その他は量刑の非難で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一二月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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