【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人関根栄郷、同弘中徹、同田中寛の上告趣意第一は、憲法一四 条、三一条違反をいうが、その実質は、公訴権濫
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人関根栄郷、同弘中徹、同田中寛の上告趣意第一は、憲法一四条、三一条違反をいうが、その実質は、公訴権濫用を理由に本件各公訴の棄却を求める単なる法令違反の主張であり、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の各判例は、いずれも売春防止法一三条一項の「情を知つて」に関して所論のいうような法律判断を示しているものではないから、判例違反の主張は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する建物等の提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物等をその業のために使用するものであることにつき、確定的な認識を有することまでは必要でないと解するのが相当であつて、原判示のような本件建物建築の動機、いきさつ、本件建物賃貸借の経緯等に徴すると、個室付浴場業を営もうとする原判示A株式会社代表取締役Bが、その営業の過程で女子従業員に対する売春の場所提供を業とすることを意図し、本件建物をその業のために使用することにつき、被告人Cにおいて少なくとも未必的な認識を有していたとして、右の知情性を肯認した原判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年一〇月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤島昭裁判官牧圭次- 1 -裁判官香川保一裁判官林藤之輔- 2 - 圭次 裁判官 香川保一 裁判官 林藤之輔
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