昭和61(あ)370 売春防止法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年10月1日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人関根栄郷、同弘中徹、同田中寛の上告趣意第一は、憲法一四 条、三一条違反をいうが、その実質は、公訴権濫

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判決文本文868 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人関根栄郷、同弘中徹、同田中寛の上告趣意第一は、憲法一四 条、三一条違反をいうが、その実質は、公訴権濫用を理由に本件各公訴の棄却を求 める単なる法令違反の主張であり、同第二は、判例違反をいうが、所論引用の各判 例は、いずれも売春防止法一三条一項の「情を知つて」に関して所論のいうような 法律判断を示しているものではないから、判例違反の主張は前提を欠き、刑訴法四 〇五条の上告理由に当たらない。  なお、売春防止法一三条一項の「情を知つて」というためには、同項に規定する 建物等の提供を受ける者が売春を行う場所を提供することを業とし、かつ、右建物 等をその業のために使用するものであることにつき、確定的な認識を有することま では必要でないと解するのが相当であつて、原判示のような本件建物建築の動機、 いきさつ、本件建物賃貸借の経緯等に徴すると、個室付浴場業を営もうとする原判 示A株式会社代表取締役Bが、その営業の過程で女子従業員に対する売春の場所提 供を業とすることを意図し、本件建物をその業のために使用することにつき、被告 人Cにおいて少なくとも未必的な認識を有していたとして、右の知情性を肯認した 原判断は正当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和六一年一〇月一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   島       昭             裁判官    牧       圭   次 - 1 -             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 - 圭   次 - 1 -             裁判官    香   川   保   一             裁判官    林       藤 之 輔 - 2 -

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