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昭和25(あ)407 窃盗

裁判所

昭和28年12月24日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人の弁護人西村義太郎の上告趣意は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一点所論の検証調書中の被告人の指示供述中本年五月一九日とあるのは、同年同月九日の誤記であること他の証拠に照し明らかであるから、第一審判決がこれを判示日時頃と説示したのは正当である。また、判決で認定しなかつた事実を訴訟法上証拠で説明することを要しないこというまでもない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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