【DRY-RUN】主 文 原決定を取消す。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理 由 本件保釈許可決定は一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての決定であつて、 刑訴
主文 原決定を取消す。 本件を大阪高等裁判所に差し戻す。 理由 本件保釈許可決定は一人の裁判官をもつて構成する裁判所としての決定であつて、刑訴四二九条にいう「その他の裁判官がした裁判」には当らないものといわなければならない。しからばこれに対する抗告審は高等裁判所であるから、これに反する見解に立つ原審決定は違法であり(原審判示引用の第三小法廷の判例は刑訴二四条二項による忌避申立却下の裁判に対するものであつて、本件の場合には適切でない。)、論旨引用の各高等裁判所の判例にも違反するものといわなければならない。論旨は理由があるから刑訴四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年六月一三日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介裁判官谷村唯一郎- 1 -裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎 裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己- 2 -
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