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昭和36(あ)678 威力業務妨害、往来妨害

裁判所

昭和38年5月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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249 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人原則雄の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、その実質は、単なる法令違反及び事実誤認の主張に帰着し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(刊法二三四条にいう「業務」の意義に関する原判示は正当である。)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年五月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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