昭和23(れ)971 傷害、暴行

裁判年月日・裁判所
昭和24年2月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人等四名弁護人河西善太郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつ て、これに対する当裁判所の判断は次のとおりで

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判決文本文648 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人等四名弁護人河西善太郎の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつて、これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。 上告趣意第一点及び同第二点について。 刑事訴訟法施行法第二条によつて適用される旧刑事訴訟法第三六〇条によれば、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由又は刑の加重減免の原由である事実上の主張があつたときは、これに対して明示的な判断を与えなければならないが、かかる主張のない場合には、有罪の言渡をする判決において右の原由の存否について黙示的に判断すれば足るのである。被告人等は原審において本件犯行の当時心神喪失の状態であつたことを主張したので、原審はこれに対して明示的判断を与えた。しかし、被告人等が心神耗弱の状態であつたことは少しも主張されていない。そこで、原審は被告人等が原判示のような暴行傷害の行為を行つたことを証拠によつて認定した上、刑法の関係法条を適用処断して被告人等が本件犯行の当時心神耗弱の状態でなかつたことを黙示的に判断したのである。されば、原判決には所論のような判断遺脱又は理由不備の違法はなく論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 以上は、裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与。 昭和二四年二月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 - 登裁判官 島保裁判官 河村又介

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