昭和27(あ)6342 麻薬取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年5月11日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人千野款二、我妻源二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

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判決文本文312 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人千野款二、我妻源二郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(本件塩酸トロパコカインの所持については、昭和二八年法律一四号を以て改正された麻薬取締法二条、同附則二項、一六項により刑の廃止があつたけれども、右は一罪中の一小部分に過ぎないから、これがために刑の量定に影響を及ぼすことなきものと認める。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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