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昭和42(オ)1317 所有権確認等請求

裁判所

昭和43年5月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和41(ネ)909

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362 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人尾崎憲一の上告理由第一点について。定款に財産引受けの記載がなく、そのためにこれが無効である場合には、会社側だけでなく、譲渡人もその無効を主張することができることは、当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和二六年(オ)第五一〇号同二八年一二月三日第一小法廷判決、民集七巻一二号一二九九頁)。論旨は採用できない。同第二、三点について。原判決が、その認定した事実関係のもとにおいて、所論権利濫用ないし失効の原則の抗弁を採用しなかつた判断は正当であつて、論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 1 -

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