昭和38(あ)989 傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和39年11月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人山崎清の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反および判例違反を

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判決文本文462 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人山崎清の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反および判例違反をいう点もあるが、右論旨は、すべて原審において主張判断を経ない事項に関する主張であつて、上告適法の理由とならない。(第一審判決が判示傷害の事実につき、証拠としている医師石井新三郎作成の診断書は、その記載内容が証拠となつたものと認められるから、これを証拠物として採用取調べた第一審の訴訟手続は違法であるが、右証拠を除外したその余の一審判決挙示の証拠のみによつても、判示犯罪事実は優にこれを認定しうるのであるから、右の違法は判決に影響を及ぼさないものというべきである。)同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三九年一一月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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