昭和30(オ)788 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年7月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  原審は、被上告人が本件家屋につきなした解約の申入は正当の事由があるとした もの

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判決文本文229 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 原審は、被上告人が本件家屋につきなした解約の申入は正当の事由があるとしたものであつて、原判決が適法に確定した事実関係によれば、右判断は正当と認められる。論旨引用の判例は本件に適切でなく所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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