昭和26(あ)445 窃盗詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人笈川義雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであつて、判例違反

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判決文本文309 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人笈川義雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであつて、判例違反を主張して居るけれどもその実質は原審の事実認定を非難するに過ぎないもので上告適法の理由とならない。(原審は窃盗の事実を認定したのであつてその事実は原審挙示の証拠で認められる所論の大審院判例は当該事件の具体的事実についていつて居るもので本件とは事実が異なり従つて適切でない。)よつて刑訴第四〇八条第一八一条に従つて主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年八月九日最島裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -

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