昭和44(あ)76 道路運送法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文339 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人三木今二、同前堀政幸の上告趣意第一点は、憲法二二条一項違反をいうが、道路運送法四条一項、一二八条一号が憲法の右条項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三五年(あ)第二八五四号同三八年一二月四日大法廷判決、刑集一七巻一二号二四三四頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張は理由がなく、同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四五年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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