昭和32(オ)498 建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年3月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-69815.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人三島保の上告理由第一点について。  論旨は、原判決が「昭和一九年三月

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,028 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人三島保の上告理由第一点について。 論旨は、原判決が「昭和一九年三月二八日控訴会社庶務課長Dは被控訴人方を訪れ、被控訴人に対し控訴会社が本件建物を買受けたことを告げ明渡しを求めたところ、被控訴人はなるべく早く明渡す旨答えたこと、その後控訴会社は係員をやつて被控訴人にたびたび明渡しを請求したがその都度被控訴人は転居先なくしばらく待たれたい旨答え明渡請求に応じなかつたことが認められる」と判示しながら、引続いて「以上の認定事実によると被控訴人が昭和一九年三月二八日本件賃貸借の解除に合意したとみるに足りない」と判示しているのは、原判決には法令の解釈適用を誤つたか、もしくは理由不備の違法があると主張する。しかし、「なるべく早く明渡す」旨の答えの中には、なるべく早く移転先を探し移転先が見付かり次第賃貸借を終了させることに異議がないという趣旨を含んでおると解することができるので、同答えによつて、賃貸借の解約に即時合意したものと、必ず判断しなければならないものではない。従つて、原判示にはその意を尽さないものがあるけれども、原判決において、挙示の証拠を斟酌した上被上告人が昭和一九年三月二八日本件賃貸借の解約に合意したものとみるに足りないと判示したことは相当であつて、所論法令の解釈適用の誤り、もしくは理由不備の違法があるとは認められない。論旨は理由がない。 同第二点について。 原判決は、挙示の証拠によつて、本件係争建物を必要とする程度は上告人より被上告人において強度であることを認定し、右認定にもとづいて、上告人主張の各解- 1 -約申入れについてはいずれも正当の事由を認めることはできないと判断していることは原判文上明らかで は上告人より被上告人において強度であることを認定し、右認定にもとづいて、上告人主張の各解- 1 -約申入れについてはいずれも正当の事由を認めることはできないと判断していることは原判文上明らかである。そして、原判決の右認定および判断はこれを肯認することができる。所論は、原審において主張判断のない事実にもとづく独自の見解に立脚する主張であつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る