昭和23(れ)682 銃砲等所持禁止令違反

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月2日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人折田清一の上告趣意について。  論旨は本件第一審の公判に於て裁判所が冒頭被告人に対して、弁護人を附し得る 旨を明示

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判決文本文517 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人折田清一の上告趣意について。 論旨は本件第一審の公判に於て裁判所が冒頭被告人に対して、弁護人を附し得る旨を明示せず、その必要の有無を糺さなかつたにも拘わらず、原審判決が、その公判調書を援用したのは、憲法の大精神に背馳せるやの嫌なきを得ないものであるというにある。 しかし記録を調べてみると原審に於ては、成程第一審公判調書について証拠調をしているけれども、原判決がこれを証拠として採用していないことは、その判文自体によつて明かであるから、論旨に『其調書を援用したる原判決』と言つているのは、誤解に基くものである。かょうに第一審における取調が、原判決に何等の影響をも及ぼしていない場合には、仮りに前者の手続に関して違法があつたとしても、それは上告の適法な理由とならないこと、既に屡当裁判所の判例の示す通りであるから、論旨は凡て採用することができない。 右の理由によつて刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官小幡勇三郎関与昭和二三年一一月二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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