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昭和50(あ)1450 軽犯罪法違反

裁判所

昭和50年12月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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213 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人及び弁護人中島通子連名の上告趣意は、原判示にそわない事実関係を前提とする憲法一三条、一四条、九八条、九九条違反の主張及び事実誤認の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五〇年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官本林譲裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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