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昭和35(オ)245 差押処分取消請求

裁判所

昭和35年7月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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473 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人遣水祐四郎の上告理由(一)について。しかし原審の確定した事実関係の下において、所論のような事情だけでは、所論国税徴収法三一条ノ四の一項但書にいわゆる再調査もしくは審査の決定を経ずして出訴し得る正当の事由があるものとは認められないから、この点に関する原審の判断に失当ありとはいえない。同(二)について。租税賦課処分とは別に、滞納処分としての差押処分の取消を訴求し得ることは所論のとおりであるが、原審は、本件においては差押処分の取消を訴求するについて再調査もしくは審査の決定を経ないことについて正当の事由があるものとは認められないから、差押処分の取消を求める本訴は不適法である旨判示した趣旨であること判文上明らかであり、所論はひつきよう原審の判示に副わない独自の見解に立つものであるから採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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