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昭和42(あ)2823 窃盗、有価証券偽造、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺

裁判所

昭和43年4月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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403 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。弁護人石川利男の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の大審院判例は、すでに当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第二八五二号同二五年二月二四日第二小法廷判決、刑集四巻二号二五五頁)によつて変更されているものであり、同第二点も、判例違反をいうが、所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にして本件に適切でないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年四月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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