【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Cの弁護人阿部甚吉の上告趣意(後記)は、憲法三六条違反を主張するが 当裁判所の判例に徴し(判例集二巻七号七七七頁)
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Cの弁護人阿部甚吉の上告趣意(後記)は、憲法三六条違反を主張するが当裁判所の判例に徴し(判例集二巻七号七七七頁)理由がなく、被告人Aの弁護人馬瀬文夫の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、原判決の単なる法令違反量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。そして、論旨も認めるとおり原判決は被告人Aが麻薬をBに交付した事実を認定しているのであるが、原判決の挙げている証拠によればその事実は、麻薬取締法三条にいわゆる麻薬を譲り渡したものに該当するのである。から、同四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年四月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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