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昭和30(オ)522 約束手形金請求

裁判所

昭和32年7月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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506 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 上告人等の上告理由(1)ないし(5)について。論旨(3)ないし(5)は、本件手形が偽造手形である旨主張し、結局原審の証拠の取捨ならびに事実認定を非難することに帰するのであるが、原判決挙示の証拠により判示事実を認定し得ないことはないから、論旨はすべて理由がない。論旨(1)および(2)は、本件手形が偽造にかゝるものであることを前提とするところ、右は原審の認定しないところであるから、論旨はその前提を欠き採用の限りでない。同(6)について。本件手形の振出人の表示に上告会社の変更登記前の商号たる「A化学工業株式会社」という名称が使用されたことは原審の確定した事実であるところ、該事実にもとずき、右振出人の表示によつてこれと同一性を有することの明らかな上告会社による手形の振出としての効力を生じたものと解した原審の判断は正当であるから、論旨も理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -

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