主文 1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴人らの当審における請求をいずれも棄却する。 3 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は控訴人らに対し,特別高圧送電線275kV東名古屋東部線の鉄柱22号と23号との間のうち,原判決別紙物件目録記載の土地の北側を通過する送電線を,北に16.6メートル平行して移動するか,若しくは原判決別紙物件目録記載の土地の南端(別紙図面2記載の隣地境界杭ニ)から南に23.0メートル以上平行移動するなどして,同送電線を原判決別紙物件目録記載の土地に侵入させてはならない。(当審において請求の趣旨を変更) 3 被控訴人は,控訴人らに対し,6500万円及びこれに対する平成14年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 訴訟費用は,1,2審とも,被控訴人の負担とする。 5 3項につき,仮執行宣言第2 事案の概要 1 本件は,被控訴人が,控訴人らの所有する原判決別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)に設定を受けた原判決別紙地役権目録記載の地役権(以下「本件地役権」という。)の範囲を越えて,特別高圧送電線を設置し所有していることにより,控訴人らの本件土地所有権が侵害されているとして,控訴人らが被控訴人に対し,所有権に基づく妨害排除として上記送電線の移動及び嵩上げを求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として6500万円及びこれに対する損害発生後である平成14年6月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であるが,原審が請求棄却の判決を言い渡したので,これに不服がある控訴人らが控訴したものである。 なお,控訴人らは,上記のとおり,上記送 で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であるが,原審が請求棄却の判決を言い渡したので,これに不服がある控訴人らが控訴したものである。 なお,控訴人らは,上記のとおり,上記送電線の移動及び嵩上げを求めていたが,当審において,北に16.6メートル平行して移動する(別紙1参照)か,本件土地の南端から南に23.0メートル以上平行移動する(別紙2参照)などして,上記送電線を本件土地に侵入させないよう求める旨請求の趣旨を変更した。 2 争いのない事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2」の「1」に摘示のとおり(ただし,原判決2頁9行目の「275KV」を「275kV」に改める。)であるから,これを引用する。 3 控訴人らの請求の骨子ア損害賠償請求控訴人らは,本件土地を,平成元年5月31日に代金1億0045万円で購入したものである。 しかし,前記のとおり,本件送電線の3メートルラインが本件地役権の範囲を越えていること等のために,本件土地の利用を妨げられて,平成14年5月31日までの13年間,全く利用ができなかった。 これにより,控訴人らは,本件土地を購入した日の翌日である平成元年6月1日から平成14年5月31日まで,少なくとも,1年につき,本件土地の購入代金約1億円の5パーセントである500万円,13年分合計6500万円の損害を受けている。 そこで,被控訴人は,控訴人らに対し,上記損害の6500万円及びこれに対する平成14年6月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 イ本件送電線の移動請求本件送電線が本件土地の上空へ侵入することを回避するには,本件送電線を北に16.6メートル(既設地役権65平方メートルを考慮した距離)平行して移動する方法(別紙1参照)や,本件土地の南端(別紙 本件送電線が本件土地の上空へ侵入することを回避するには,本件送電線を北に16.6メートル(既設地役権65平方メートルを考慮した距離)平行して移動する方法(別紙1参照)や,本件土地の南端(別紙図面2記載の隣地境界杭ニの点)から南に23.0メートル以上平行移動する方法(別紙2参照)が考えられるが,控訴人らは被控訴人に対し,本件送電線を本件土地に侵入させないよう求める。 4 争点(1) 本件送電線による本件土地所有権侵害の有無ア控訴人らの主張(ア) 本件送電線の位置のずれ原判決3頁8行目の冒頭から4頁5行目の末尾までに判示のとおりであるから,これを引用する。 (イ) 横振れによる侵害送電線と建造物との隔離距離は,6.6メートルと定められており,しかも,送電線は,風速40メートル毎秒の風圧荷重の影響を考慮し安全でなければならない(本件省令32条)ので,本件送電線は,本件土地の上空において本件地役権の範囲を越えて水平距離にして16.6メートルも侵入している。 (ウ) 本件送電線の高さによる侵害本件送電線の最低地上高は,6.4メートルにすぎない。しかし,電気設備技術基準20条では,12.88メートルが,電線地上高設計指針によれば,幅員1.5メートル以上の道路等のある地域として,16.00メートルが,経済産業省行政指導の静電誘導による電線地上高は24.00メートルが必要とされているのであるから,本件土地では送電線は最低地上高24.00メートルを要するのに,本件送電線は著しく低いものである。 (エ) 所有権侵害上記のとおり,本件送電線の位置のずれ及び横振れ等により,控訴人らは,本件地役権の範囲外においても,3メートルラインの内側はもとより,本件地役権の範囲を越えて水平 (エ) 所有権侵害上記のとおり,本件送電線の位置のずれ及び横振れ等により,控訴人らは,本件地役権の範囲外においても,3メートルラインの内側はもとより,本件地役権の範囲を越えて水平距離にして16.6メートルの範囲については,建造物を建築できないという制限を受けている。 すなわち,3メートルラインの内側部分のみならず風速毎秒40メートルの風で電線が横振れした場合において本件土地の大半が,275kVという電圧の電線が真上にあって,建造物等を建築した場合,断線による身体・生命への被害のみならず,建造物への被害も予想され,しかも,電磁波による日常的な身体・生命,電気器具等への影響も計り知れない。また,被控訴人としても,万が一上記16.6メートルの範囲において建造物があって,これが何らかの原因で炎上するようなことがあれば,その上空にある電線に被害が及び,広範囲に及ぶ甚大な被害をもたらすおそれがある。 だからこそ,被控訴人は,3メートルライン内側部分に地役権を設定することにより,同部分における建造物の建築を制限し,このような被害を未然に防止しようとしているのであって,このことからすれば,建造物等の建築を制限する法令がないとしても,同部分に建造物等を建築することは,事実上不可能である。 イ被控訴人の主張(ア) 本件送電線の位置のずれについて原判決5頁14行目の冒頭から6頁13行目の末尾までのとおりであるから,これを引用する。 (イ) 横振れによる侵害について控訴人らの主張は争う。 275kVである本件送電線と建造物との隔離距離は,6.6メートルと定められているものの,これは電気事業者に対して電線と建造物との隔離距離を6.6メートル以上とすべきこと 張は争う。 275kVである本件送電線と建造物との隔離距離は,6.6メートルと定められているものの,これは電気事業者に対して電線と建造物との隔離距離を6.6メートル以上とすべきことを求めたもので,控訴人はこの規定によって建造物の構築を禁止されるものではない。 本件省令32条は,あくまで支持物の倒壊防止についての規定であって,電線の横振れに関する規定ではない。同省令において,風速40メートル毎秒の風圧荷重を考慮することとされているのは,このような風が常時起こりうるということではなく,安全性確保の点から極限状態を想定した場合でも保安が十分に確保できるような強度が求められているにすぎない。 (ウ) 本件送電線の高さによる侵害について控訴人らの主張は争う。 なお,本件送電線の最低地上高は,本件土地北側において11.86メートルである。本件省令は,既に施設した電気工作物については,改正前の省令によるとされており,昭和40年に施設した本件送電線に適用される省令では,必要とされる地表上の高さは7. 44メートルであり,基準を満たしている。念のために付言すると,現在の本件省令及び電気設備の技術基準によれば,本件送電線に最低限必要とされる地表上の高さは,11メートルであるから,本件送電線は,これを満たしている。 (エ) 所有権侵害について仮に,控訴人ら主張のとおり,本件送電線が,その設置当時から,本件地役権の設定において予定していた位置とずれていた事実があるとしても,そのことによって控訴人らの本件土地所有権が侵害されていることにはならない。 すなわち,本件省令は,電気事業者に送電線と建造物との離隔を確保する義務を課すものであって,土地所有者に建造物の建築に とによって控訴人らの本件土地所有権が侵害されていることにはならない。 すなわち,本件省令は,電気事業者に送電線と建造物との離隔を確保する義務を課すものであって,土地所有者に建造物の建築について制限を課すものではない。 また,建築基準法等のいかなる法令においても,送電線の存在を理由として建物建築を制限する規定は存在せず,行政当局も送電線の存在が何ら建築確認の妨げとなるものではないことを言明している。 したがって,本件送電線との距離が3メートル以上確保できないため建物を建築できないということはない。 (2) 損害と消滅時効ア控訴人らの主張(損害の発生)前記3アのとおり。 イ被控訴人の主張(消滅時効)仮に,本件土地の所有権侵害に基づく損害賠償請求権の発生が認められるとしても,この侵害による損害は日々発生しているのであり,また,控訴人らもこの事実を知悉していたのであるから,日々の損害賠償請求権は,それぞれ3年の経過により時効消滅する。 そして,控訴人らの損害賠償請求は,平成14年6月25日の原審口頭弁論期日において,上記訴えの変更申立書の陳述をもってなされたものであるから,少なくとも平成11年6月24日以前の損害については,3年の経過により時効消滅している。被控訴人は,平成14年8月5日の原審口頭弁論期日において,控訴人らに対し,上記消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 (3) 本件送電線の移動請求ア控訴人らの主張本件送電線が本件土地の上空へ侵入することを回避するには,本件送電線を北に16.6メートル(既設地役権65平方メートルを考慮した距離)平行して移動する方法や,本件土地の南端(別紙図面2記載の隣地境界杭ニの点)から南に23.0メートル以上平行移動する方法が考えられるが, 16.6メートル(既設地役権65平方メートルを考慮した距離)平行して移動する方法や,本件土地の南端(別紙図面2記載の隣地境界杭ニの点)から南に23.0メートル以上平行移動する方法が考えられるが,控訴人らは被控訴人に対し,本件送電線を本件土地に侵入させないよう求める。 イ被控訴人の主張争う。 (4) 控訴人らの請求が権利濫用に当たるか。 原判決8頁4行目の冒頭から13頁12行目の末尾までに判示のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 本件送電線が本件土地所有権を侵害しているか否かについて(1) 本件送電線の位置のずれについて前記争いのない事実に,証拠(甲2,3の3,4の3,14,15)及び弁論の全趣旨を総合すると,本件送電線自体は,本件地役権の範囲から逸脱しているものではないが,本件送電線の南側の3メートルラインは,本件地役権の南側外縁を,概ね1.4メートル程度越えていることが認められる。 これに対し,被控訴人は,本件送電線の位置のずれは,本件地役権設定後,本件土地が移動したことにより生じたものであると主張し,その根拠として,本件地役権設定当時に存在した境界や標識が移動し,あるいは不明になった疑いがあるとする。しかし,本件で問題となるのは本件土地の北西側の道路との境界及び北東側の隣地との境界であるが,前者は道路と道路沿いの各土地との境界はほぼ直線であり,後者も本件土地の南側にある各土地の北側の境界と直線をなしているから,付近の境界が判明しにくい要素は乏しいところであると考えられるので,被控訴人が主張する事情(境界や標識が移動し,あるいは不明になったことを示す根拠であるとする地積更正等)は,平成元年5月9日付け境界立会報告書(乙7)の記載を考慮しても,いずれも,境界 れるので,被控訴人が主張する事情(境界や標識が移動し,あるいは不明になったことを示す根拠であるとする地積更正等)は,平成元年5月9日付け境界立会報告書(乙7)の記載を考慮しても,いずれも,境界や標識の移動・不明があったことを推認させるものとまではいえないし,他にこれを認めるに足りる証拠はない。 なお,被控訴人は,本件送電線を基準として本件土地の位置を定めるべきであるとも主張するが,本件では,まさに本件送電線が本件地役権の範囲とずれて設置されたか否かが問題となっており,地役権設定の際の測量の具体的方法や精度も明らかではないから,これがずれていないことを前提とする被控訴人の主張は採用できない。 ところで,前記争いのない事実に,証拠(甲9,10,証人C)及び弁論の全趣旨を総合すると,本件省令は,使用電圧が17万V以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離は,当該建造物からの火災による当該電線の損壊等によって電気事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう,3メートル以上としなければならない旨を規定していること,そのため,被控訴人は,通常,高圧送電線を設置する場合,その3メートルラインの内側部分について地役権を設定していること,地役権を設定しなかった場合でも,土地所有者等が3メートルライン内側に建物を建築しようとした場合には,被控訴人は,建築をやめるよう申し入れるとともに,金銭補償を行って新たに地役権を設定するなどして対応していることが認められる。 すると,高圧送電線付近の土地の所有者等が,3メートルラインの内側に,地役権が設定されていない場合,建物を建築することは,上記のような電気の供給に著しい支障が生じるおそれや,電線の損壊によって建物に生じる危険性から,あるいは,被控訴人から建築をやめるようにと 側に,地役権が設定されていない場合,建物を建築することは,上記のような電気の供給に著しい支障が生じるおそれや,電線の損壊によって建物に生じる危険性から,あるいは,被控訴人から建築をやめるようにとの申入れを受けることにより,事実上制約を受ける可能性は否定できない。しかし,本件省令は,送電線を施設する電気事業者に対して,特別高圧架空送電線と建造物との間隔を確保する義務を課しているに過ぎず,これをもって土地所有者に建物建築を制限するものではない。なお,本件送電線自体は,本件地役権の範囲内に存在するのであるから,本件土地所有権を侵害しているとはいえない。 (2) 横振れによる侵害について本件送電線は使用電圧が275kVであるから,送電線と建造物との隔離距離は,6.6メートルと定められているものの,これは電気事業者に対して電線と建造物との隔離距離を確保を求めたもので,控訴人らはこの規定によって建造物の構築行為自体を禁止されるものではない。 証拠(乙12)によれば,本件省令32条は,「架空電線路又は架空電車線路の支持物の材料及び構造(支線を施設する場合は,当該支線に係るものを含む。)は,その支持物が支持する電線等による引張荷重,風速40m/秒の風圧荷重及び当該設置場所において通常想定される気象の変化,振動,衝撃その他の外部環境の影響を考慮し,倒壊のおそれがないよう,安全なものでなければならない。」と定めているが,その趣旨は同条の表題が「支持物の倒壊の防止」とされているように,支持物の倒壊の防止を図るため,風圧荷重を考慮して施設することを求めたものであり,風速40m/秒の風が生じても安全性が確保できる強度を求めたもので,そのような例外的な事象をもって本件土地の所有権侵害の有無を検討すべきではない。 そして,横振れによって本件 を求めたものであり,風速40m/秒の風が生じても安全性が確保できる強度を求めたもので,そのような例外的な事象をもって本件土地の所有権侵害の有無を検討すべきではない。 そして,横振れによって本件送電線が本件土地を侵害していると認めるに足りる証拠はなく,この点に関する控訴人らの主張は採用できない。 (3) 本件送電線の高さによる侵害証拠(甲2)及び弁論の全趣旨によれば,本件送電線の最低地上高は,本件土地北側において11.86メートル,本件土地南側において14.83メートルであると認められる。 ところで,本件省令は,既に施設した電気工作物については,改正前の省令によるとされており(乙12),昭和40年に施設した本件送電線に適用される省令では,必要とされる地表上の高さは7.44メートル(乙11)であるから,本件送電線は,本件省令の基準を満たしているし,現行の本件省令及び電気設備の技術基準によれば,本件送電線の地表上1メートルでの電界強度を3kV/m以下としなければならないことから,地表上の高さは11メートル以上でなければならないものの,本件送電線はこの基準も満たしている。 すると,本件送電線の高さについては,以上の点では本件土地を侵害しているとはいえない。 (4) 本件土地所有権に対する侵害以上によれば,本件送電線が控訴人らの本件土地の所有権を侵害しているものとは認めることができない。なお,控訴人らは,断線による生命・身体・建造物に対する被害や火災のおそれを指摘するが,このような被害のおそれがあるというだけでは,本件送電線の真下にあるわけではない本件土地の所有権を侵害しているとはいえないし,被害の発生する蓋然性も明らかではない。さらに,電磁波による日常的な影響も指摘しているが,本件送電線から発生する電磁波によって本 真下にあるわけではない本件土地の所有権を侵害しているとはいえないし,被害の発生する蓋然性も明らかではない。さらに,電磁波による日常的な影響も指摘しているが,本件送電線から発生する電磁波によって本件土地に対していかなる被害もしくは影響が生じているのかは明らかではない。すると,控訴人らのこれらの指摘に関しても,本件土地の所有権侵害を認めることができないといわざるをえない。(もっとも,本件土地のうち,本件地上権が設定されていない部分において,控訴人らが建物を築造すると,本件省令に抵触する部分が生じることが起こりうる可能性を否定できない。この様な事態が生じうるのは,①本件土地のうち,本件地役権の南縁から約1.4メートルの範囲の部分につき,建造物を建築すること,②その南側の土地部分においても,本件送電線から6.6メートルの範囲に建造物を建築すること,の2点である。しかし,本件省令に抵触することになっても,前記のとおり,電気事業者に義務違反が生じ,新たに地役権等の設定を求める事態となることが予想されるにすぎず,土地所有者である控訴人らの所有権が制約されるものではないから,損害賠償や妨害排除の請求権があるわけではない上に,本件においては,以下のとおり,いずれも理由がないことは明らかである。) 2 損害賠償請求について控訴人らは,本件送電線により,平成元年に本件土地を購入してから13年間全く本件土地を利用することができず,1年につき500万円(本件土地の購入代金の5パーセント)で合計6500万円の損害を受けたと主張する。 証拠(甲10,12)によれば,平成元年に本件土地を購入した際,控訴人らが売主に対し,代金として少なくとも8745万円を支払ったこと,当時,控訴人Aが株式会社愛知銀行から1億円を年利6.68パーセントで借り入れたこと によれば,平成元年に本件土地を購入した際,控訴人らが売主に対し,代金として少なくとも8745万円を支払ったこと,当時,控訴人Aが株式会社愛知銀行から1億円を年利6.68パーセントで借り入れたことが認められる。 しかしながら,前記認定によれば,本件送電線が本件省令に抵触しないようにすると,本件土地のうち,本件地役権の南縁から約1.4メートルの範囲の部分につき,事実上建造物を建築できないという制限を受け,かつ,その南側の土地部分においても,本件送電線から6.6メートルの範囲には事実上建造物を建築できないという制限を受けることになるが,本件土地のうちこのような制約を受ける部分は本件地役権に隣接する比較的面積の少ない部分にとどまることから,本件送電線のために控訴人らが本件土地を全く利用できないとは到底認められないし,上記銀行借入の金利をもって本件送電線に基づく損害であるとすべき合理的な根拠を見出すことができない。 したがって,控訴人らの本訴請求のうち,損害賠償請求については理由がないことが明らかである。 3 本件送電線の移動請求について仮に本件送電線が本件土地の所有権を部分的にでも侵害しているとすれば,本件土地の所有権に基づいて本件送電線を侵害していないところまで,移動を求めることができるのが原則であるところ,被控訴人は控訴人らの上記請求が権利の濫用であると主張するので,この点について検討すると,当裁判所は,被控訴人の主張のとおり権利の濫用に当たると判断するが,その理由は,次のとおり加除訂正するほか,原判決16頁19行目の冒頭から19頁13行目の末尾までに説示のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決16頁19行目の「乙8~10」を「乙8~10,13,14,17,31~45」と改める。 (2)同18頁1行目の「本件送 9頁13行目の末尾までに説示のとおりであるから,これを引用する。 (1)原判決16頁19行目の「乙8~10」を「乙8~10,13,14,17,31~45」と改める。 (2)同18頁1行目の「本件送電線を本件土地の侵害にならない位置及び高さ」を「本件送電線が本件土地上に建物を建築しても本件省令の制限に抵触しないような位置及び高さ」に改める。 (3)同頁5行目の「10億円近くの費用」を「8億円程度の費用」と改める。 (4)同頁7行目の「原告Aは」から11行目の「推認でき」までを,「控訴人Aは,本件送電線が存在することを認識した上で,控訴人Bとともに本件土地を購入し,その後,本件土地上に建物を建築すると本件省令に抵触する事態が生じうることに気付いたが,これを解消するために,本件送電線を移設及び嵩上げすることが著しく困難であることを承知しながら,その後,被控訴人から金銭の給付を得るために,架空の建物建築計画を示して被控訴人と交渉したものと推認でき,」と改める。 (5)同頁12行目の「及び嵩上げ」を削除する。 (6)同頁17行目の冒頭から19頁2行目の「また,」までを削除する。 (7)同19頁9行目の「本人A)は,」の後に,「1994年4月14日付の図面(甲7)を除けば,利用計画の存在を客観的に裏付ける証拠は全くない上に,上記図面も本件土地でカフェを開くプランを示すものではあるが,それ以上に具体的な計画を示してはおらず,結局,」を加える。 (8)同頁12行目の「本件送電線の移動及び嵩上げ請求」を「本件送電線の移動請求」と改める。 4 結語以上によれば,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,控訴人らの金銭支払請求を棄却した原判決は正当であるから,本件各控訴をいずれも棄却し,控訴人らの当審における新たな請求はいずれも棄却するこ ,控訴人らの請求はいずれも理由がないから棄却すべきであり,控訴人らの金銭支払請求を棄却した原判決は正当であるから,本件各控訴をいずれも棄却し,控訴人らの当審における新たな請求はいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第4部裁判長裁判官小川克介裁判官鬼頭清貴裁判官濱口浩(別紙省略)
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