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昭和26(オ)76 船舶国籍証書並機船底曳網漁業許可証交付請求

裁判所

昭和32年3月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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307 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、違憲をいうが、その実質は本件証書等の交付を受けないことを法令に照し不服であるという主張に帰する。さすれば、右交付請求に対し明示又は黙示の拒否処分が為された場合、その処分の違法を主張して、これが是正を求める行政訴訟を提起しうるは格別、直ちに本訴のような給付の訴を提起することは許されないものとした原判決の判断は正当であつて当審もこれを支持する。従つて、本件上告は、その理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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