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昭和31(オ)742 貸金請求

裁判所

昭和33年5月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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258 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨第一点は原審が適法にした事実の認定を非難するに帰着し、論旨第二点は原判示事実に副わない事実に立脚して原判決を論難するにすぎない(引用の大審院判例の事案もまた本件に適切ではない)から、いずれもとり得ない。論旨第三点は独自の見解を主張して原審の正当の判断を攻撃するもので、これまたとり難い。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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