昭和28(オ)290 債権不存在確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-57416.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森永龍雄の上告理由について。  利息制限法所定の利率を超過した約定利

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文612 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人森永龍雄の上告理由について。 利息制限法所定の利率を超過した約定利息は、裁判上無効であるから、債権者が訴訟においてこれが支払を請求することのできないことは言うまでもないが、債務者が異議なくすでにその支払を了した分については、これが返還を請求したり、その弁済の充当を不当であると主張したりすることはできない。この理は、弁済期後の遅延損害金についても同様である。本件において上告人のすでに支払つた金員は、(イ)その全部が約定利息として支払われたものか、(ロ)又はその一部が弁済期後の遅延損害金として支払われたものか、原判文上その趣旨は必ずしも明白とは言われないが、いずれにしても、上告人の主張を排斥した原審の判断は結局正当であるから、所論は採用することができない(原判文の所論前段は、すでに支払われた遅延損害金の利率は約定利率によるべきことを判示したものであり、所論後段は、すでに双方異議なく授受を了したものは上告人においてその返還を請求することができない旨判示したのであつて、所論のような不備はない)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 裁判官小林俊三 裁判官本村善太郎

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る