昭和26(あ)4589 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人千速賢正の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、その実質は

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判決文本文366 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人千速賢正の上告趣意第一点は判例違反をいうけれども、その実質は、事実誤認を前提とする法令違反の主張に帰するし、(論旨引用の判例は本件のように犯罪の日時が一日乃至数日を隔てゝ行われ、目的物も銅線、バピツト、砲金屑のごとく種類を異にし、従つて、犯意が単一とは認められない案件には、いずれも、適切でない。)同第二点は量刑不当の主張であつて、共に、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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