昭和44(オ)769 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年11月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和44(ネ)10
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人嶋田敬の上告理由について。  所論は、要するに、内縁関係の成立した日

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判決文本文1,122 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人嶋田敬の上告理由について。  所論は、要するに、内縁関係の成立した日から二〇〇日後、内縁関係の解消した 日から三〇〇日以内に生まれた子については、認知の訴の出訴期間に関する民法七 八七条但書の規定は適用されないとの見解にたつて、これと異なる原審の判断を非 難するにある。  しかしながら、同条但書が、認知の訴の出訴期間を、父または母の死亡の日から 三年以内と定めているのは、父または母の死後も長期にわたつて身分関係を不安定 な状態におくことによつて身分関係に伴う法的安定性が害されることを避けようと するにあり、民法がこの制限に対して特段の例外を認めておらず、戦争による災害 などの場合には、特別立法によつて、個別的に右制限規定の適用を排除している( 昭和二四年法律第二〇六号認知の訴の特例に関する法律参照)ことに鑑みれば、父 子関係が確実であるからといつて、直ちに右規定の適用を排除しうるものとするこ とはできない。内縁の妻の懐胎した子の父性を認定するにあたつて、婚姻の場合に おける父性推定に関する民法七七二条の規定を類推適用すべきことは、所論のとお り、既に当裁判所の判例とするところであるが、右により父性の推定を受けるとの 一事によつて、前記制限の例外を認めることはできない。所論のような見解による ときには、実際上、認知の訴において前記のような出訴期間の制限を設けた趣旨が 没却されるおそれなしとしないのである。  したがつて、右と同旨の見解のもとに、本件認知の訴を却下すべきものとした原 審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 - 1 - の見解にたつて原判決を攻撃するに帰し、採用することができない。  よつて、民訴法 知の訴を却下すべきものとした原 審の判断は正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自 - 1 - の見解にたつて原判決を攻撃するに帰し、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官   入   江   俊   郎             裁判官   長   部   謹   吾             裁判官   松   田   二   郎             裁判官   岩   田       誠             裁判官   大   隅   健 一 郎 - 2 -

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