昭和44(あ)1077 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月2日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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判決文本文1,084 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人橘一三の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、職権をもつて調査するに、公職選挙法二二一条三項一号にいう「公職の候補者」とは、同法の規定による正式の立候補届出または推薦届出により候補者としての地位を有するに至つた者をいい、立候補を予定しているが、まだ正式の届出をしていない者を含まないと解すべきであつて、このことはすでに当裁判所の判例とするところである(昭和四一年一二月二二日第一小法廷判決、裁判集刑事一六一号六六九頁参照。なお、その他判例集一四巻二号一七〇頁、同巻一四号二二二一頁参照。)。ところが、第一審判決は、被告人Aが同判示選挙について正式の立候補届出をする以前であることの明らかな同判示第一および第三の各所為に対し、本来公選挙法二二一条一項一号、五号のみを適用すべきであるのに、誤つて同条三項一号をも適用しており、原判決もまたこの違法を看過しているのである。そして、この誤りの結果、第一審判決における同被告人に対する処断刑の範囲にも差異を来しているのであるが、第一審判決の同被告人に対する罰金三万円の科刑は、もとより本来正当な処断刑の範囲内にあるものであり、かつ、同被告人の本件犯罪事実、記録上うかがわれるその情状、第一審判決の同被告人に対する右科刑および選挙権被選挙権の停止期間の短縮の状況等本件事案の具体的事情をつぶさに検討すれば、右違法は、いまだ第一審判決および原判決のうち被告人Aに関する部分を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるには至らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和四四年一〇月二日最高 れば著しく正義に反すると認めるには至らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 検討すれば、右違法は、いまだ第一審判決および原判決のうち被告人Aに関する部分を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるには至らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和四四年一〇月二日最高 れば著しく正義に反すると認めるには至らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。- 1 -昭和四四年一〇月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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