【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は寛大な処分を賜わり度いというに帰するのであるから上告適法の理由にな らない。 よつ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。所論は寛大な処分を賜わり度いというに帰するのであるから上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官田中巳代治関与昭和二六年四月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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