昭和47(し)77 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和47年10月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法 三七条一項に違反するというものであるが、被告人

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判決文本文550 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法 三七条一項に違反するというものであるが、被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所 の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行 なつた裁判官近藤道夫が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、 右事件を審理する合議体の構成員になつたことは、所論の通りであるが、そのため に同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものと も認められないから、右原決定が憲法三七条一項に違反するものでないことは、当 審大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一四日判決、刑集四 巻四号五三五頁)の趣旨に照らせば明らかである。  よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四七年一〇月一三日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    村   上   朝   一             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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