【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法 三七条一項に違反するというものであるが、被告人
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告の趣意は、忌避申立却下決定に対する抗告を棄却した原決定が憲法 三七条一項に違反するというものであるが、被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所 の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行 なつた裁判官近藤道夫が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、 右事件を審理する合議体の構成員になつたことは、所論の通りであるが、そのため に同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるものと も認められないから、右原決定が憲法三七条一項に違反するものでないことは、当 審大法廷判決(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同二五年四月一四日判決、刑集四 巻四号五三五頁)の趣旨に照らせば明らかである。 よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。 昭和四七年一〇月一三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 村 上 朝 一 裁判官 小 川 信 雄 - 1 -
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