【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の 手続及び所論の点に関する原決定の解釈が、憲法三
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、違憲をいうが、法廷等の秩序維持に関する法律による制裁の 手続及び所論の点に関する原決定の解釈が、憲法三一条、三二条、三四条に違反す るものでないことは、当裁判所の判例(昭和二八年(秩ち)第一号同三三年一〇月 一五日大法廷決定・刑集一二巻一四号三二九一頁)の趣旨に照らして明らかである から、所論は理由がない。 よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員 一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月二二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 木 下 忠 良 裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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