昭和27(あ)5456 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人赤司卓治の上告趣意は違憲をいうけれど第一審判決は所論被告人の

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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人赤司卓治の上告趣意は違憲をいうけれど第一審判決は所論被告人の自白の外挙示の証拠を綜合して判示事実を認定しているのであり、それらの証拠は被告人の自白を補強するに足るものと認められるから、所論はその前提を欠き、その実質は事実誤認、量刑不当の主張たるに帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとこおり決定する。 昭和二八年五月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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