平成19(わ)354 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
平成19年8月29日 神戸地方裁判所
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判決文本文2,926 文字)

平成19年8月29日宣告平成19年(わ)第354号道路交通法違反被告事件主文被告人を罰金10万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成18年4月16日午後11時14分ころ,兵庫県公安委員会が道路標識により,その最高速度を80キロメートル毎時と指定した兵庫県a市b自動車道上り73.5キロポスト付近道路において,その最高速度を84キロメートル超える164キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行したものである。 (証拠の標目)(省略)(事実認定の補足説明)被告人は,捜査段階では本件事実を格別争っていなかったが,公判廷では,時速120キロメートルを少し上回る速度で走行していたもので,時速164キロメートルも出ていなかったと思う旨を述べているので,判示事実を認定した理由を補足して説明する。 証人Aの公判供述,速度違反自動監視装置点検結果報告書(甲6,点検成績書)(端末装置)謄本2通(甲7,点検成績書(中央装置)謄本2通(甲8)及び点検)),成績書(端末装置〔走行試験成績書添付のもの〕謄本2通(甲9,10)によれば判示場所付近に設置された本件速度違反自動監視装置(B株式会社製,オービス・ーLk型)は適正に設置され,定期点検を経たものであり,本件当時適正に作動しており,誤作動や誤計測の可能性はなかったものと認められるところ,速度違反認知カード(甲1)によれば,判示日時場所において,被告人車両が164キロメートル毎時で走行していたことを示している状態の写真が撮影されていることが明らかであり,その計測値を揺るがすような証拠がなければ,被告人車両が少なくとも同速度で走行して て,被告人車両が164キロメートル毎時で走行していたことを示している状態の写真が撮影されていることが明らかであり,その計測値を揺るがすような証拠がなければ,被告人車両が少なくとも同速度で走行していたことを疑うべき余地はない。被告人が公判段階で述べる時速120キロメートルを少し上回る速度で走行していたとの点は,確たる根拠がなく,当時の感覚として単にそう思うというにすぎず,判示認定を何ら左右せず,本件証拠上,他に前記計測値を揺るがすような証拠はない。 弁護人は,公訴事実に「164キロメートル毎時の速度」と記載されている点について,本件装置に計測誤差がプラスマイナス2.5 パーセントあり,そのプラス誤差が出ないように最初から計測値を本件装置の本来の数値から2.5 パーセント下げた記載をしているとして,これは誤った速度の表示であり,そのような誤った速度表示による起訴は,公訴権乱用として公訴を棄却すべきであると主張する。 関係証拠によれば,弁護人のいうように,本件装置には計測誤差がプラスマイナス2.5 パーセントあり,表示される計測値にプラス誤差が出ないように最初から計測値を本件装置の本来の数値から2.5 パーセント下げていることはそのとおりであり,更に小数点以下は切り捨てた速度が表示されるようになっていることが認められる。前記証人Aの公判供述等関係証拠によれば,そのような措置を講じているのは,実際の走行速度よりもプラスの速度誤差がいかなる場合にも出ないようにするためであり,速度違反車両が,速度測定区間内において,斜め走行,急加速,急減速等の特殊な走行をした際の本件装置のプラス誤差を考慮に入れて,本件装置が測定時に表示する速度が最低でも出ていたことを示すようにしているものと認められる。そうすると,本件装置のプラス誤差を考慮に入れて表示された速度を した際の本件装置のプラス誤差を考慮に入れて,本件装置が測定時に表示する速度が最低でも出ていたことを示すようにしているものと認められる。そうすると,本件装置のプラス誤差を考慮に入れて表示された速度を起訴状の公訴事実に記載するのは被告人の利益のために当然のことというべきであり,最低でもその速度で走行していたということを示しているものであって,そこには何の誤りもない。弁護人の主張は失当である。 (法令の適用)罰条道路交通法118条1項1号,22条1項,4条1項,同法施行令1条の2第1項刑種の選択罰金刑労役場留置刑法18条訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文(量刑の理由)被告人は,内妻の体調が悪かったので自宅への帰途を急いでいた旨を述べるものの,具体的事情は明らかでなく,判示のような高速度で走行するまでの必要性,緊急性はおよそ認められず,経緯に酌量の余地がないこと,本件のような高速度での運転行為は極めて危険であること,被告人は,本件道路の最高速度が時速100キロメートルであったと思っていたと述べており,道路標識や走行速度を警告する表示などに気を配らずに走行しており,この点でも酌むべき点がないこと,平成14年12月に前刑を出所後,生活全般にわたって自重すべきであったにもかかわらず,平成15年5月及び平成16年6月にいずれも速度超過で検挙されたのにまたもや本件犯行に至っており,交通法規に対する規範意識の鈍麻がみられることなど検察官が論告で指摘している点はまことにもっともな面があり,被告人の刑事責任は相当重いというべきである。しかし,被告人のこれまでの交通違反歴は,前記平成15年5月の速度超過が高速道路での35キロメートル未満のもの,平成16年6月のそれが同40キロメートル未満のものであり,いずれも反則金による処分であり,また, 告人のこれまでの交通違反歴は,前記平成15年5月の速度超過が高速道路での35キロメートル未満のもの,平成16年6月のそれが同40キロメートル未満のものであり,いずれも反則金による処分であり,また,平成17年10月に,普通乗用自動車を運転中,交差点で単車と衝突する事故を起こしているが,これについては処分がなかったことが認められ,公訴を提起されたのは本件が初めてである。 確かに,銃砲刀剣類所持等取締法違反の前刑を平成14年12月に受け終わり,自重した生活をすべきであったのは検察官が指摘するとおりであり,反則金による処分とはいえ,高速道路上での速度違反歴が2回あった上で,更に本件犯行に及んでおり,交通法規を軽視する態度が明らかというべきであるが,本件で懲役刑を選択すると,前刑との関係で実刑を科するしかなく,これまでに交通関係での処分歴で罰金前科のない被告人にいきなり実刑を科するのは,前刑が交通事犯にまったく関係のない事案であることを考えると,些か酷なように思われる。以上のほか,本件運転車両はすでに処分されており,今後運転免許を取得した上で車を運転する際には交通法規を守る旨を述べて反省の態度を示していることなどの事情を総合考慮し,今回は罰金刑で処罰することとする。 よって,主文のとおり判決する。 (求刑懲役4月)(私選弁護人C)平成19年8月29日神戸地方裁判所第2刑事部裁判官佐野哲生

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