【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について 租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について租税特別措置法(昭和六三年法律第一〇九号による改正前のもの)三条一項の規定が憲法一四条一項に違反するものでないことは、当裁判所昭和五五年(行ツ)第一五号同六〇年三月二七日大法廷判決(民集三九巻二号二四七頁)の趣旨に徴して明らかである。また、その余の違憲の主張は、ひっきょう、特定の法律における具体的な税額計算の定めに関する立法政策上の適不適を争うものにすぎず、違憲の問題を生ずるものでないことは、当裁判所昭和二八年(オ)第六一六号同三〇年三月二三日大法廷判決(民集九巻三号三三六頁)、同昭和五一年(行ツ)第三〇号同五七年七月七日大法廷判決(民集三六巻七号一二三五頁)の趣旨に徴して明らかである。右と同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官大内恒夫裁判官四ツ谷巖裁判官橋元四郎平- 1 -
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