【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条一号に該当する事 由を主
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意について。 所論は憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条一号に該当する事由を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に当らない。 なお、所論は実質においても、その第一点所論の故意の如き犯罪の主観的要件に属する事項については、敢て自供の外に補強証拠を要するものではなく(昭和二三年(れ)第七七号、同二四年五月一八日大法廷判決、集三巻六号七三四頁。昭和二三年(れ)第一八五一号、同二四年四月七日第一小法廷判決、集三巻四号四八九頁。)また、第二点は原審は刑訴三二二条一項本文の規定に則り、特に信用すべき情況の下にされたものとして、所論供述調書を証拠に採つたものと認むるを相当とする。 それ故原判決には何等所論のような違法はないのである。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見をもつて、主文のとおり判決する。 昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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