【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人双川喜文の上告趣意は、原審で主張しなかつた第一審の訴訟法違反の主張 を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人双川喜文の上告趣意は、原審で主張しなかつた第一審の訴訟法違反の主張 を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人に 対する黙秘権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の心要的記載事項ではな いのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、 直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。)また記録を調べて も同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年一一月二四日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 1 -
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