昭和34(あ)885 窃盜、詐欺、横領

裁判年月日・裁判所
昭和34年11月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人双川喜文の上告趣意は、原審で主張しなかつた第一審の訴訟法違反の主張 を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由

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判決文本文474 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人双川喜文の上告趣意は、原審で主張しなかつた第一審の訴訟法違反の主張 を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、被告人に 対する黙秘権の告知は、刑訴規則四四条によれば公判調書の心要的記載事項ではな いのであるから、所論第一審第一回公判調書に右告知の記載がないからといつて、 直ちにその手続が行われなかつたものということはできない。)また記録を調べて も同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致 の意見で主文のとおり決定する。   昭和三四年一一月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    高   橋       潔             裁判官    石   坂   修   一 - 1 -

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