裁判所
昭和42年1月12日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)2127
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中野富次男、同亀山脩平、同三枝基行の上告理由第一ないし第四について。所論第一引用の原判示は正当であり、所論の点に関する原審の認定、判断は、挙示の証拠関係に照らし、是認できる。その経過において所論の違法は認められない。所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または原判示に副わない事実関係を前提として、原判決の違法をいうに帰し、採用の限りでない。同第五について。被上告人の親権者Dの追認の客体である競買の申出がなされている旨の原判示は、原判決挙示の証拠により是認できる。そして右追認は、競売事件の完結後においても有効になされ得べき旨の原判示は正当である。原判決に所論の違法なく、所論は原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、または独自の見解を主張して、原判決の違法をいうに帰し、採ることを得ない。同第六について。所論自白の撤回は許されない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし是認できる。原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。同第七、第八について。所論の点に関する原審の事実認定は、挙示の証拠に照らし、是認し得るところであり、その間所論の違法は認められない。所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採ることを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、- 1 -主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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