昭和27(オ)1118 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小原正列の上告理由中、被上告人B株式会社には、過失の責がある旨 の主

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判決文本文810 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人小原正列の上告理由中、被上告人B株式会社には、過失の責がある旨の主張について。 しかし、本件は不法行為を理由とする損害賠償の請求であるから、過失の存在の立証責任が上告人にあることは、いうまでもないところである。そして原審は、本件において被上告人B株式会社には、未だ過失の責を認め得ない旨判示していることが明であり、原審認定の事実関係およびその挙示した証拠資料によれば、右認定判断は首肯することができるから、所論は採用し難い。 その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 (論旨第一点は「箱代が一箱七五円の事実は原審で被上告人が争わなかつた」というが、被上告人においては、右事実を争つていることが、原審口頭弁論の全趣旨に徴し明白である。同二は商法五一二条を援用して、上告人に当然報酬請求権があるというが、上告人は、本件魚について売買契約をしたのであつて、なんら「他人のために或る行為をなした」ものに該当しないから、右規定が本件に適用のないことは明白である。なお所論の箱代および手数料の「額」について原審が、なんら確証がないと認定した点は首肯するに足りるから、原審が右箱代および手数料についての損害賠償の請求を排斥したのは結局正当というべきである)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介 四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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