昭和29(オ)489 仮差押決定に対する異議

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、単なる法令違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の 審

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判決文本文436 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、単なる法令違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の 審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号の いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」 ものと認められない。(原審の認定した事実関係の下では、上告人らの請求を認め なかつた原審の法律判断は正当である。)  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   松   三   郎             裁判官    真   野       毅             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎 - 1 -

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