【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨は、単なる法令違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の 審
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 論旨は、単なる法令違反の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の 審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号の いずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」 ものと認められない。(原審の認定した事実関係の下では、上告人らの請求を認め なかつた原審の法律判断は正当である。) よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 松 三 郎 裁判官 真 野 毅 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 入 江 俊 郎 - 1 -
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