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昭和25(れ)1726 鉄道営業法違反、窃盗

裁判所

昭和26年4月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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209 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人竹内信一の上告趣意並びに被告人Bの上告趣意について。右はいずれも、原判決の量刑の不当を主張し、寛大な裁判を求めるということに帰するのであるから上告の適法な理由とならない。よって、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官三堀博関与昭和二六年四月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎

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