裁判所
昭和33年7月2日 最高裁判所大法廷 決定 棄却 最高裁判所
421 文字
主文 本件申立を棄却する。理由 本件訂正申立の理由は、末尾添付のとおりである。しかし当裁判所は、前記判決の内容に誤あることを発見しない。本件第二審判決は、被告人の控訴を棄却したものであることは、所論のとおりである。従つて前記判決に「本件につき原審が確定した事実によれば……」とは、「第二審たる原審が自ら確定した事実によれば」という趣旨ではなく、第二審判決が是認した第一審判決の確定した事実によればという趣旨であること、前記判決の前後の文脈に徴し明らかである、よつて刑訴四一七条一項により主文のとおり決定する。この裁判は、裁判官全員の一致した意見によるものである。昭和三三年七月二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官入江俊郎裁判官池田克裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫- 1 -裁判官奥野健一裁判官高橋潔- 2 - 夫 裁判官奥野健一 裁判官高橋潔
▼ クリックして全文を表示