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昭和58(オ)1440 損害賠償

裁判所

昭和60年3月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和58(ネ)34

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312 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人石川博之の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件事故は通常予測することのできない上告人らの子Dの行動によつて発生したものであつて、本件貯水槽の設置又は管理に所論の瑕疵があつたものということはできないとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官長島敦- 1 -

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